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弁護士費用保険コラム

簡易裁判所-3

2.少額訴訟手続

60万円までの金銭の請求に限り、原則として1回の審理で終了する訴訟手続き。

分割払いや支払猶予を認める判決がされる場合もあります。

これは第1回の期日前と期日に主張書面と証拠(書類・承認)を提出しなければならないので事前準備が必要になります。

裁判所ホームページ参照

簡易裁判所-2

少し細かく見ていきましょう。

1.通常訴訟手続(標準)

原則として140万円までの請求について、判決による終局的な解決を図る手続きです。当事者間の折り合いがつけば、和解により、解決される場合もある。

裁判官が主張と証拠に基づいて判決しますが、証拠などは御自身で集める際それぞれ自己判断によるところが大きいと思いますので、内容が不十分であったりすることにより、思ったように解決するかは分かりません。(私自身の見解です)

裁判所ホームページ参照

 

 

簡易裁判所ー1

●そもそも簡易裁判所は全国に438庁あり、比較的アクセスしやすい場所にあります。

●簡易裁判所では手続き案内(法律相談ではありません。)を実施しており受付窓口やウェブサイトに各種手続きの
 申立書などの書式があり、一人でも簡単に手続きができます。

●訴手続訟きでは、一般市民の健全な良識を反映させるため、一般市民の中から選ばれた司法委員が関与する制度があり、
 また調停手続きでは豊富な社会経験を有する一般市民の中から選ばれた調停委員が関わります。

 

そして迅速な解決ができるかもしれません。

1.通常訴訟は90%以上が3回以内に終了。

2.民事調停は80%以上が3回以内に終了。

3.少額訴訟は原則1回で終了。

4.支払督促は書面審査のみ。

2021年3月度 現在   裁判所HPより引用

 

最近・・・

人間はある年齢を境に病院通いが多くなると昔上司に言われたことがありますが、今その年齢に達したのかと思うことが増えてきました。

簡易裁判所

皆さんは簡易裁判所と聞いてどんなイメージがありますか?

お堅いイメージ、難しそう、弁護士を交えてテレビなどで見る法廷のイメージ等々いろいろありますが、私も弁護士保険「Mikata」を取り扱う前は、一生関わりたくはない小難しいイメージがありました。何かトラブルになって友人や知人に相談されたり、ご自身で調べられたりする方もいらっしゃるかとは思いますが、もしご自身で調べられ解決の糸口を見いだせるような方であれば簡易裁判所で民事トラブルを解決されるのも一つの方法ではないでしょうか?

それには4つの手続きがあります。次回へ続く

卒業シーズン

3月も中盤に入りましたがこれから月末にかけて卒業式なども始まり、4月からは新しい生活がはじまる方も多くいらっしゃると思います。

一人暮らしを始める方もいるとは思いますが、私は学生の時は下宿生活をしていたのです。(何十年も前ですけど・・・)今では「下宿」という名前さえ久しく聞いたことがないのですが今も数は減れどもあるんでしょうか?

今では珍しいと思いますが当時そこの下宿は夫婦二人でやっており、約10人ほどの学生が生活をしていました。朝と夕食は大家さんが作ってくれたので食べることには困りませんでしたし面倒見の良いご夫婦でしたので相談事なんかもしている学生もいました。基本一人部屋でしたが、夜中はよく先輩の部屋にみんなで集まり話をしたりして学生生活は楽しかったのですが、今のこのコロナ禍の学生さんは苦労されているのだと思います。早く皆さんが学生生活が楽しかったと言える環境になってほしいものです。

 

元上司が婚活事業を始めました!

以前勤めていた会社の上司が定年退職後に婚活事業を始めたので、現代の男女における家庭生活の意識について調べてみようと思いました。

日本人の昔の考え方で「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」というのを聞かれたことは一度は聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、今から27年前の男女の考え方はどうだったかといいますと、男女あわせて賛成60.1%、反対34%との調査結果があります。

ところが、令和元年の調査になりますと賛成35%、反対59.8%という逆転現象になるほど男女の意識が変わってきているのが明らかになっています。

内閣府 男女共同参画社会に対する世論調査より抜粋

27年前といえばバブル崩壊後の不況が深刻化しており、タクシーを止めるのに1万円札を見せていたような光景は無くなって久しい頃だったと記憶しています。(私はその当時車通勤だったので1万円札でタクシーは止めませんでしたが・・・)
当時団塊の世代の方々がバブルを経験されていたように思いますので、仕事が忙しく家庭を顧みない人も多くいたのだと思います。そういう考えの方が多かったのも時代だったのかもしれません。

不況後は非正規雇用が多くなってきており社会の変化、家族構成の変化、生活様式の変化、男女の考え方等々少しづつ変わってきたのでしょう。

私個人的には夫婦間で話し合って決めればよいことだと思いますが皆さんはいかがお考えでしょうか。

ご興味ある方は一度ホームページを覗いてみてください。→出張型結婚相談所 トランジション

 

※この記事の内容に関しましてはあくまで私個人的な見解ですのでご了承くださいませ。

副業・兼業について3

今後、先行きが不透明な状態の中でどのようにして生活をしていくかは人それぞれ方法はあるかと思いますし、一つの仕事を一生涯やり続ける事の難しさは計り知れないとも考えます。ましてや副業・兼業を行うとなると自己責任の比重が大変大きくなるので、そこに割く労力も大きな負担になるかもしれませんから二の足を踏む方も多くいらっしゃると思います。

今回「事業者のミカタ」が発売されましたが、個人で副業・兼業をされる方には取引先などとの法的トラブルの際にはとても心強いミカタになってくれると私は考えています。

副業・兼業について2

副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリット、留意点があります。

<労働者>

メリット

①離職せず別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、キャリアを形成することができる。

②本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。

③所得が増える。

④本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。

留意点

①就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も必要になる。

②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要。

③1週間の所定労働時間が短い業務を複数行うには、雇用保険などの適用がない場合があることに留意が必要。

 

<企業>

メリット

①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。

②労働者の自律性・自主性を促すことができる。

③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。

④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業総会の拡大につながる。

留意点

必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止業務をどう確保するかという懸念への対応が必要。

 

※注意
労働基準法の労働時間規制、労働安全衛生法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件などを労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は認められず、違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労働基準法、労働安全衛生法などにおける使用者責任が問われる。

厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドラインより

副業・兼業

厚生労働省が平成30年1月に改訂したモデル就業規則において「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされていますが、令和2年9月に改訂されました。

副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。理由としては

  • 収入を増やしたい。
  • 1つの仕事だけでは生活できない
  • 自分が活躍できる場を広げる
  • 様々な分野の人とつながりができる
  • 時間のゆとりがある
  • 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる  など

いろいろありますが実際副業・兼業を行うとなると現在就業している会社への配慮も必要だと思います。

裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは,例えば

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 業務上の秘密が漏洩する場合
  3. 競業により自社の利益が害される場合
  4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当する場合と解されてます。

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」参照

現状うまく機能はできていないと感じますが人生100年といわれる時代には必要だと感じます。

 

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