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2017年11月

民事調停を利用してみては?

民事調停について

皆さんは民事調停をご存知ですか?

民事調停は、裁判官1人と、一般市民から選ばれた2人以上の民事調停委員により構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、歩み寄りを促し、当事者の話し合いによってトラブルを解決することを目指します。

いわゆる話し合いの場を設けますので円満に解決しましょうという制度であり、約6割以上の事件が調停手続きで解決しており、解決までの期間は約2.4ヶ月と迅速に解決が図られているそうです。

また、民事訴訟と比べると申し立てが簡易で費用も安く、手続きが非公開で行われるため、当事者のプライバシーが守られます。

 

申し立て

管轄裁判所は原則として、相手方の住所のある地区の裁判を受け持つ簡易裁判所に申し立てます。ただし事件の種類によっては例外もありますので、詳しくは、最寄の簡易裁判所にお問い合わせください。⇒こちら

申立書の書式、記載例、手数料は最寄りの簡易裁判所にお問い合わせください。

 

民事調停の特徴

手続きが簡単

申し立てをするのに特別の法律知識は必要はなく、申込用紙と、その記入方法を説明したものが簡易裁判所の窓口に備え付けてありますので、それを利用して申立てをすることができます。

円満な解決ができる

当事者双方が話し合うことが基本なので、実情に合った円満な解決ができます。

費用が低額

裁判所に納める手数料は、訴訟に比べて安くなっています。

秘密が守られる

調停は非公開の場で行いますので、第三者に知られたくない場合にも安心して事情を話すことができるそうです。

速く解決できる

調停では、ポイントを絞った話し合いをするので、解決までの時期は比較的短くて済む。通常、申し立てがされてから、2、3回の調停期日が開かれ、おおむね3か月以内に調停が成立するなどして事件が解決し、終了しているようです。

 

民事調停で取り扱う事件

 民事調停は、民事に関する紛争を取り扱っており、金銭の賃借や物の媒介をめぐる紛争、交通事故をめぐる紛争、借地借家をめぐる紛争、農地の利用関係をめぐる紛争、公害や日照の阻害をめぐる紛争等。

 借金をされている方等がこのままでは支払いを続けていくことが難しい場合に生活の再生等を図るために債権者と返済方法を話し合う手続きとして、特定調停がある。

 離婚や相続など家庭内の紛争については、民事調停ではなく、家事調停になります。

 

 医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害等の解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師、建築士、不動産鑑定士等の専門化の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図ることができます。こうした事件は、最初から調停事件として申立てることもできるが、訴訟を提起した場合でも、調停委員の専門的知見を活用するために、事件が調停に移される(これを「付調停」という)こともある。

 

調停手続きの流れ

申立て⇒調停期日の指定⇒当事者双方の呼出し⇒調停期日(話し合いによって合意に至った場合)⇒調停成立

申立て⇒調停期日の指定⇒当事者双方の呼出し⇒調停期日(どうしても折り合わない場合。相手方が不出頭の場合。)

⇒調停に代わる決定or調停不成立

※調停に代わる決定
調停の経過や紛争の態様によっては、裁判所が、調停委員の意見を聴き、当事者の言い訳を衡平に考慮し、事件の解決のために必要な決定をし、2週間以内に、意義の申し立てがなければ、調停が成立したのと同じ効果生じる。

<裁判所ホームページ・民事調停解説ページより引用>

民事調停は利用するには比較的簡単だと思いますが、まだまだ認知度は低いように感じます。

私も弁護士費用保険を知るまで、この様な制度があることは聞いたことはあっても利用の仕方などは知るよしもありませんでした。今回調べることにより身近に感じることができ、知人や友人にも機会があれば伝えていこうと思います。

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