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よくあるご質問~事業者編~

よくあるご質問~事業者編~

  目次

q 事業者のミカタと弁護士保険ミカタの違いについて教えてください。
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弁護士保険ミカタは、近隣問題や男女トラブル、離婚問題、遺産相続など生活上で起こるトラブルを対象としておりますが、事業者のミカタは法人や個人事業主様の業務に関わるトラブルが保険金のお支払い対象となる商品になります。
ただし、事業版であっても個人版であってもお支払いできない案件もあり、保険金お支払い可否につきましては詳細をお伺いし判断することとなりますので、予めご了承ください。

 

q 事業版に加入したいのですが、条件はありますか?
a

事業者のミカタは以下の条件を満たしている場合お申し込みいただけます。

①中小企業基本法第2乗項で定める企業である法人や個人事業主、フリーランスであること
②日本語で約款、重要事項説明書、その他申込書類の内容を正しく理解し、読み書きができること

※代表者様が20歳未満の場合は法定代理人(親権者)の方より同意書をご提出して頂く必要があります。

q 中小企業の定義って何ですか?
a

会社条法上の会社を指し、例えば株式会社、有限会社となります。また、中小企業基本法では業種によっても異なりますが従業員数300人以下、資本金3億円以下を中小企業と定義しています。

q 現在弁護士保険ミカタへ加入中ですが、事業者のミカタへ契約を移行できますか?
a 誠に申し訳ございませんが、個人型の弁護士保険ミカタから事業者のミカタへは移行できません。個人型と事業版で両方ご加入頂くか、もしくは個人型を解約し、新たに事業版にご加入いただくかのどちらかになります。
q 事業者へのミカタへの申し込みはどうすればよいですか?
a

お申し込みには、Webからと郵送の2種類をご用意しております。
また、保険に関する詳しいご説明をご希望の場合は、当店よりご案内させていただきますので、当店へご連絡いただくか、ミカタ少額短期保険株式会社の総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。

Web申し込みでは、5分程度で簡単に保険のお申し込みをすることができ、普通保険約款や重要事項説明書等もダウンロードいただけます。

書類でのお申し込みの場合は、詳しい資料と申し込み用紙をお送りいたしますので、資料請求バナーよりかミカタ少額短期保険株式会社総合カスタマーセンター(0120-741-066)までご連絡ください。
また、それぞれお申し込み方法により申し込み締切日が異なりますので、ご注意ください。下表にてご確認ください。

申込方法 第一回保険料の
払い込み方法(経路)

受付締切日
  (注1)  

第1回保険料払込日 責任開始日
(注2)
申込書での
お申し込み
クレジットカード払い 每月当社最終営業日 当月末日に決済 お申込手続き
完了日の翌月1日
口座振替 毎月15日
(注3)

翌月27日に振替
(注3)

お申込み手続き
完了日の翌々月1日
インターネット
からのお申し込み
クレジットカード払い 毎月月末 当月末日に決済 お申込み手続き
完了日の翌月1日
口座振替 每月15日
(注4) 
当月27日迄に 振込
(注3)
お申込手続き
完了日の翌々月1日

※同じ月にお申込みいただいても、ミカタ少額短期保険株式会社に申込書類が到着した日及び第1回保険料の支払い方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。

(注1)不備のない申込書類が締切日までにミカタ少額短期保険株式会社に到着した場合に当月受付分として扱います。申込み書類が
           締切日までに到着したとしても、申込書類に不備がある場合は翌月以降の受付分になります。
(注2)申込書類の到着が締切日以降の場合や、第一回保険料の払込みが遅れた場合は責任開始日も遅れます。
(注3)土日・祝日の場合は、翌営業日となります。なお、保険契約の申込書類の有効期間は3ヶ月です。申込日から3カ月以内に、
           ミカタ少額短期保険株式会社の承諾と第一回保険料の払込みがない場合は、申し込まれた保険契約は不成立となり、再度
           申込み手続きが必要となります。
(注4)インターネットから「口座振替」を選択された場合は、手続き中にダウンロードいただく「口座振込依頼書」が毎月15日まで
           にミカタ少額短期保険株式会社へ郵送にて到着したものが当月受付となります。

q 事業者のミカタの契約は会社名で申込みすることになるのでしょうか?
a 法人の場合は法人名と代表者のお名前両方を、個人事業主の場合は屋号だけでなく代表者の個人名を記載の上、お申込みいただくようになります。
q 保険料はいくらですか?
a
タイプ 保険料
払込み方法
(回数)
標準プラン 法律相談料保険金不担保プラン
(法律相談料保険金をお支払い
しない特約付き)
ライト 月払 7,000円 5,160円
一括払い 76,390円 56,280円
スタンダード 月払 9,876円 6,180円
一括払い 107,620円 67,410円
プレミアム 月払 19,940円 9,880円
一括払い 217,490円 107,810円
q Webからの申し込みでも口座振替払いにできますか?
a

Webからのお申し込みも口座振替払いができます。口座振替ご希望の場合はWeb上で口座振替希望の方はこちらより表示されるPDF(口座振替依頼書)をご自身で印刷して頂き郵送の手順に従い締切日15日までにミカタ少額短期保険株式会社へご送付いただきますようお願いいたします。

q 保険料の支払いは会社名義の口座、クレジットカードでも大丈夫ですか?
a 保険料ホ支払口座、クレジットカードにつきましては法人の場合は法人名義、個人事業主やフリーランスの場合は代表者名義に限ります。
q 使用できるクレジットカードの種類を教えてください。
a

クレジット機能がついているカードであれば特に決まりはありません。

ただし、デビットカードの対応は致しかねる場合があります。

q 保険料は一括で払えますか?
a 払込み回数は一括払いと月払いで選択することができます。
q 未成年の個人事業主ですが加入できますか?
a 未成年の方でもご加入頂けます。ただし、法定代理人(親権者)の方より同意書をご提出いただく必要がございます。
q 事業者のミカタでも保険証券や被保険者カードはありますか?
a 原補償が開始された日(責任開始日)後、一週間程でご契約住所へ発送いたします。
q もし会社や事業を廃業することになったらどうすればいいですか?
a ミカタ少額短期保険株式会の総合カスタマーセンターまでご連絡ください。
誠に残念ながら事業型の保険契約者が、この契約の締結に際してあらかじめ指定した事業活動を終了したとき、契約は失効となります。
失効した場合、保険契約が失効する前に原因事故が発生していたとしても、ミカタ少額短期保険株式会社は保険金をお支払いすることができません。但し、ミカタ少額短期保険株式会がすでに保険金の支払い承認をしていた場合、ミカタ少額短期保険株式会は承認した範囲で保険金をお支払いすることができます。

 

q 解約、失効後、すぐに保険に加入することはできますか?
a 保はい。再度お申込みいただくことは可能です。但し、復活の取り扱いはございませんので、以前の契約を引き継ぐことは出来ない為、待期期間や1年間の特定原因不担保期間が適用されます。

 

q 解約の手続きはいつ、どのようにすればいいですか?また解約返戻金などはありますか?
a 普この保険契約は、契約期間の途中でも解約することができます。
ただし、書面でのお手続きが必要となりますのでミカタ少額短期保険株式会社コールセンターまでご連絡ください。
また、解約返戻金はございませんが保険料を一括でお支払いいただいた場合は返金が生じることもございますので、詳細はミカタ少額短期保険株式会社コールセンターへお問い合わせください。
q どのような時に失効になりますか?
a 2か月分の保険料を確認できない場合失効となります。尚、「ミカタ」保険契約には復活のお取り扱いはございません。
q 保険期間は何年ですか?
a 一年の自動更新になります。
q 住所・社名・代表者・支払方法などの各種変更手続きにういて教えてください。
a 各種変更には書面でのお手続きが必要となります。
ご登録の住所へご送付いたします。
q 契約の途中でプランやタイプ(補償内容)を変更できますか?
a

プラン等補償内容の変更につきましては、更新時のみとなります。

更新の約3ヶ月前に更新案内を送付いたしますので、内容をご確認いただきご変更のお手続きをお願いいたします。

q 更新後、保険料は上がりますか?
a

いいえ、保険金をご利用された場合でも保険料は上がりません。

q 更新を希望しない場合はどうしたらいいですか?
a

お保険契約は1年ごとの自動更新ですが、更新の2カ月前までに更新案内を送付いたします。

その際更新しない旨のご連絡をミカタ少額短期保険株式会社カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。ミカタ少額短期保険株式会社より非更新連絡通知が送付されます。

q 待期期間とはなんですか?
a

事業者のミカタも待期期間はございます。

一般事件には、保険にご加入頂いてから、3ヶ月以内に発生した原因事故については、保険金支払いの対象とはなりません。尚、偶発事故につきましては待期期間の適用はございません。

q 特定原因不担保期間とはなんですか?
a 資原因事故が不担保期間(責任開始後から1年間)中に発生した場合、保険金支払いの対象とならない期間のことをいいます。次の事件が特定原因不担保に該当する事件です。
・労働、勤務条件に関する事件
・責任開始日前に締結した契約に関する事件※
※契約に基づく債権の発生・不発生・変更・消滅または不履行に関する事件を言います。尚、契約の締結時の判定は次の通りとします。
a.継続的もしくは反復的な取引については最初の取引を開始したときに契約を締結したとみなします。
b.契約更新の場合は、最初の契約を締結したときに契約を締結したとみなします。
c.契約内容を一部変更したときは、変更部分に関してのみ変更時に契約したとみなします。
q 保険金のお支払いが出来ない主な特定原因不担保(1年)の「労働・勤務条件に関する事件」とはどのようなものですか?
a

法以下の事件が「労働・勤務条件に関する事件」に該当します。

①解雇・雇止め・退職に関する事件
②配置転換・出向・転籍に関する事件
③賃金・賞与・退職金に関する事件
④長時間労働、劣悪な労働環境等に起因する過労死・精神障害に関する事件
⑤その他、労働協約・就業規則・労働契約に基ずく労働条件又は勤務に関する事件(注)

(注)競業避止義務違反事件・秘密保持義務違反事件を除きます。

q 事業者のミカタで保険を適用できない条件はありますか?
a

責保険金をお支払いできない主な場合は以下となります。

①責任開始日前に発生したトラブル
②待期期間・不担保期間中に発生したトラブル
③職業・事業活動以外のトラブル
④被保険者様が直面したトラブルではないもの
⑤法的トラブルの原因が発生していないもの

詳細は、普通保険約款または重要事項説明書にてご確認ください。

q 事業者のミカタはプライベートで起きたトラブルも保険の対象になりますか?
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こ事業者のミカタにのみ加入している場合はプライベートで起きたトラブルは保険の対象にはなりません。

別途個人版の弁護士保険ミカタへの加入が必要となります。

q 相手方が同じですが、以前相談していた案件とは違う問題が起こりました。相談は可能ですか?
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法律相談料は保険金のお支払いの対象となります。

但し、同一のものを相手方として、過去に保険金を利用した原因事故から3年以内に異なる原因事故が生じた場合弁護士保険金はお支払い対象とすることができません。

q 付帯サービスはどのようなものがありますか?
a

弁護士直通ダイヤルと弁護士紹介サービスをご用意しています。

弁護士直通ダイヤルは事業に係わる内容であれば、保険の対象とならない場合でもご利用いただけますが、弁護士紹介サービスは保険の対象となった場合のみご利用が可能となります。
証券番号等、契約内容を確認させて頂いておりますので、法人または個人事業主の代表者、または代表者が指定した方からのご連絡をお願いいたします。

知的財産権、建築紛争、国際法に関する相談など、高度な専門性を必要とする事案についてはご利用いただけない場合があります。

q 保険金請求の期限はありますか?
a はい、ミカタ少額短期保険株式会社が事前に承認している原因事故について、弁護士を利用することで損害を被った日の翌日から起算して3年経過した場合は、時効により保険金請求権が消滅するため保険金をお支払いできません。

 

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