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2020年5月

自動車税

自動車税の季節がやってきました。今年も大阪府大阪自動車税事務所から納税通知書が送られてきましたが、中の冊子を読んでいて知らなかった内容に気づきました。

なんと令和元年10月1日より自動車税が「自動車税(種別割)」に名称変更されていました。そして令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車の税率が下表のとおり変更になっていたのです。(税率の変更は恒久減税です。)

しかし、令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けている自動車は、引き下げ前の税率が適用されます。(所有者が変わった場合も含め税率の変更はないとのこと。)残念!

 

【自動車税(種別割)税率表】

総排気量 引き上げ前 引き上げ後 差額
1,000cc以下 29,500円 25,000円 △4,500円
1,000cc超 1,500cc以下 34,500円 30,500円 △4,000円
1,500cc超 2,000cc以下 39,500円 36,000円 △3,500円
2,000cc超 2,500cc以下 45,000円 43,500円 △1,500円
2,500cc超 3,000cc以下 51,000円 50,000円 △1,000円
3,000cc超 3,500cc以下 58,000円 57,000円 △1,000円
3,500cc超 4,000cc以下 66,500円 65,500円 △1,000円
4,000cc超 4,500cc以下 76,500円 75,500円 △1,000円
4,500cc超 6,000cc以下 88,000円 87,000円 △1,000円
6,000cc超 111,000円 110,000円 △1,000円

 

90代

両親が90歳になろうかとしているにもかかわらず、最近の新型コロナウイルスによる影響でテレビを見るのを楽しみにしている生活が変容したようで、YouTubeで演歌が見たいと言い出しタブレット端末を買ったのですが、よくよく話を聞けばCAテレビの契約をしているとのこと。そちらでも視聴できるようにしようと試みたのですが、自分で契約していないもので操作が分からず断念しました。

しかし今回、両親の前向きな発言に少し安心した次第です。

 

改正労働施策総合推進法等の施行

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となります。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすものを言います。

 

また厚生労働省は、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき職場のパワーハラスメントを以下の6つに分類しています。

〈職場におけるパワハラに該当すると考えられる代表的な言動の類型〉

⑴身体的な攻撃(暴行・傷害)

⑵精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

⑶人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

⑷過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑸過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑹個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

尚、中小事業主は2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

※厚生労働省ホームページ内 リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋

 

私自身、今まではあまり深く意識していなかった内容ではありますが明確化されることによって気付かされることもありました。

今後はいかに従業員に意識付けをさせることができるかがパワハラをなくし、よりよい環境でよりよい人材が育つ会社にしていくポイントになるように思います。

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