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活用術

発足100周年

令和4年10月裁判所の調停制度が100周年を迎えるとのこと。

調停とは裁判所がお互いの言い分を聴いて、話し合いによって問題の解決を図る手続きです。費用がとても安いので利用しやすいと思います。

動画での説明などもありますので参考にしてみてください。⇒こちら

新商品

2021年12月13日に弁護士保険ミカタ新商品発売に伴いましてサービス内容が大幅に拡充されました。

なんと既存ご加入者様も2022年1月より新商品に自動移行されます。(但し、2016年6月以降ご加入者様になります。それ以前のご加入者様は移行申込み手続きが必要となります。)

補償内容5点を大幅リニューアル

①一般事件の支払限度額が100万円⇒200万円にUP‼ ※1

②保険金としてお支払いできる割合UP‼ ※2

③一般事件の報酬金・日当・実費も補償‼

④保険金を支払う際に惹かれる免責金額を廃止‼

⑤更新後の割増保険料を廃止

※1 着手金・手数料相当分:100万円/報酬金・日当・実費相当分:100万円

※2 一般事件のにおける着手金・報酬金・実費等のお支払い割合UP

 

旧サービスと新サービスの比較表はこちら

耳やことばの不自由なお客様へ

弁護士保険の「ミカタ」を販売しているミカタ少額短期保険株式会社が2021年7月1日より「電話リレーサービス」へ登録したとのことです。

最初、拝見したときはどういう内容の物か見当がつきませんでしたが、弁護士保険の「ミカタ」をご検討されているお客様が電話リレーサービスへ登録していることを確認できた場合はご本人様確認が完了したものとみなされ、保険契約のお申し込み手続きについてのご質問や、ご契約内容の確認および変更、また弁護士に相談したい事案が発生した場合の保険金請求手続きなどにおいて、スムーズに安心してお手続きいただくことができるというものです。

但し、事前登録が必要なため詳細は日本財団電話リレーサービスのホームページをご確認ください。

クロスボウ

クロスボウ(ボウガン)が使用された凶悪事件が発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。(注)

改正法の施行後、クロスボウの所持が原則禁止され許可制になります。不法に所持した者は罪に問われることになり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

(注)改正法の施行日は、公布日(令和3年6月16日)から起算して9ヵ月を超えない範囲で政令で定める日とされています。この政令はまだ定められていませんが、施行日は令和4年3月15日までのいずれかの日となります。

警察庁のホームページには5m離れたところから発射し合成樹脂製ヘルメットやアルミのフライパンを貫通する威力が実験により確認されていましたが、恐ろしいの一言です。

詳しくは警察庁のホームページをご覧ください。                              

警察庁ホームページ参照

令和4年4月から

令和4年4月からいよいよ成年年齢が18歳に引き下げられますが、あまりそのような話は私の周りでも聞くことがありません。私もよくは知らなかったので、法務省のホームページを覗いてみたのですが、高校生向けのリーフレットがありました。

簡単に言いますと今まで契約などは未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意が必要であり、同意がない場合取り消すことができますが、今後、自分自身が決めたことには責任が伴いますので物事を慎重に考えていかなければ、取り返しのつかないことも発生するかもしれません。

参考までに法務省の高校生向けのリーフレットのリンクはこちら

法務省 法教育参照

簡易裁判所-5

4.支払い督促手続き

金銭などの支払いを求める支給について、裁判所へ出頭することなく、書類の審査のみで、迅速に解決を図る手続きです。証拠の提出が不要、申立手数料が訴訟手続きの半額です。

※債務者から異議申し立てがなされると通常訴訟手続きに移行します。

裁判所ホームページ参照

いずれの方法も個人で行うのは勇気がいるかもしれませんが、個人で抱え込むよりは法律の専門家や調停委員会に介入してもらうことにより早期解決につながるかもしれません。

簡易裁判所-4

3.民事調停手続き

 裁判官と一般市民から選ばれた2名以上の民事調停委員とで構成される調停委員会が、当事者双方の言い分を聴き、話し合いによる解決を図る手続きです。非公開の手続き。申請手数料が訴訟手続きの半額です。

当事者同士だとお互いに言いたいことを言うために話し合いは平行線をたどることが多いですが、第三者を交えることで冷静に話し合いができるのが解決への近道だと思います。

裁判所ホームページ参照

簡易裁判所-3

2.少額訴訟手続

60万円までの金銭の請求に限り、原則として1回の審理で終了する訴訟手続き。

分割払いや支払猶予を認める判決がされる場合もあります。

これは第1回の期日前と期日に主張書面と証拠(書類・承認)を提出しなければならないので事前準備が必要になります。

裁判所ホームページ参照

簡易裁判所-2

少し細かく見ていきましょう。

1.通常訴訟手続(標準)

原則として140万円までの請求について、判決による終局的な解決を図る手続きです。当事者間の折り合いがつけば、和解により、解決される場合もある。

裁判官が主張と証拠に基づいて判決しますが、証拠などは御自身で集める際それぞれ自己判断によるところが大きいと思いますので、内容が不十分であったりすることにより、思ったように解決するかは分かりません。(私自身の見解です)

裁判所ホームページ参照

 

 

簡易裁判所ー1

●そもそも簡易裁判所は全国に438庁あり、比較的アクセスしやすい場所にあります。

●簡易裁判所では手続き案内(法律相談ではありません。)を実施しており受付窓口やウェブサイトに各種手続きの
 申立書などの書式があり、一人でも簡単に手続きができます。

●訴手続訟きでは、一般市民の健全な良識を反映させるため、一般市民の中から選ばれた司法委員が関与する制度があり、
 また調停手続きでは豊富な社会経験を有する一般市民の中から選ばれた調停委員が関わります。

 

そして迅速な解決ができるかもしれません。

1.通常訴訟は90%以上が3回以内に終了。

2.民事調停は80%以上が3回以内に終了。

3.少額訴訟は原則1回で終了。

4.支払督促は書面審査のみ。

2021年3月度 現在   裁判所HPより引用

 

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