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2019年6月

2019年度税制改正

今回の税制改正は、2019年に予定されている消費税率の引き上げを強く意識したものとなっているようです。これはやはり今までの消費税率引き上げ時には、駆け込み需要とその後の需要減少が起きていることからこの平準化のため、比較的金額が大きく影響を受けやすい住宅と車について、期間限定の対策が講じられています。

ポイント

住宅ローン           ⇒控除期間を10年から13年に延長→減税

車体課税 自動車税(環境性能割)⇒購入時の課税を1%引き下げ(2020年9月30日まで)→減税
     自動車税(種別割)  ⇒自動車税を最大年4500円引き下げ(恒久減税)→減税

教育資金の一括贈与及び結婚・
子育て資金の一括贈与の非課税  ⇒受贈者の所得制限(1000万円)を導入。教育資金は学校など以外の使い道を制限
                 →増税

未婚のひとり親の住民税     ⇒非課税措置の適用範囲の拡大→減税

消費税             ⇒税率を10%へ引き上げ(一部は軽減税率を適用)→増税

個人事業者・中小企業など関連  ⇒法人税の軽減税率の特例(15%)の2年延長→減税

                ⇒個人版事業承継税制の創設→減税

                ⇒中小企業投資促進税制などの設備投資に係る減税の2年延長→減税

 

 

 

改正動物愛護法

今月12日、参院本会議で可決、成立しましたが、これは飼い主の責任を明確にし捨て犬や捨て猫を防ぐ狙いとのこと。法律が改正されるにはきっかけがあります。過去にも色々ニュースになったりしていましたが、ネットの普及によりインターネットに犬や猫の虐待動画を投稿するなど、悪質なケースが後を絶たないため改正法は動物虐待罪を厳罰化。ペットの殺傷に対する罰則を現行の「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」から「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」に引き上げられます。

また犬や猫の販売業者へはマイクロチップの装着と所有者情報の環境相への登録を義務付けされ、登録された犬、猫を購入した飼い主へは情報変更の届け出を義務付けられ、既に飼っている人には装着の努力義務を課すとのことです。他に出生後56日(8週)以下の犬や猫の販売を原則禁止とする。

公布から1年以内に施行されますが、マイクロチップの義務化は3年以内、56日規制は2年以内とされています。

これで少しでも不幸な犬や猫が減ってくれることを願います。

信用情報機関って何?

クレジットカード、割賦販売などで引き受け会社より審査をされたことがあると思います。それはどのような審査なのかご存知でしょうか?

年収などの確認はもちろんですが、それ以外に必ず各企業が参考にするところがあります。

株式会社シー・アイ・シー(略称CIC)

株式会社日本信用情報機構(略称JICC)

一般社団法人全国銀行協会(略称JBA)

の3社になるのですが、こちらではまず顧客の「信用」を判断するための参考資料に利用されています。

それ以外にも各企業の基準に照らし合わせて判断をされているようです。

個人としての利用方法はご自身が今どのようなところからいくら借り入れしているか、完済したのはあるのか、などがある程度は把握できると思いますのでご自身でも返済計画も考えることが出来るのではないでしょうか・・・

気になるようであれば一度、各団体に問い合わせをされてみてはいかがでしょうか?

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