2020年11月
70歳までの就業機会確保・・・
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。
現行制度としては事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(①65歳まで定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付けされていますが、これを65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置をして、
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a事業主が自ら実施する社会貢献事業
b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。
人生100年時代に突入したことを考えれば定年の引き上げも時代の流れだとは思いますが・・・
~厚生労働省高年齢者雇用対策より~