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2016年4月

<民事司法制度の改革>

◆民事裁判の充実・迅速化   

   民事訴訟手続きに以下の制度を導入しました。

   ○計画審理の制度を導入。

   ○訴えを起こす前の新たな証拠収集方法を導入。

   ○専門的な事件について専門委員制度を導入。

◆知的財産関係事件への総合的な対応強化

   特許などの知的財産関係事件についての審理を、より充実・迅速化させるため、知的財産高等裁判所を設置する
   など処理体制を強化するとともに、訴訟手続きを利用しやすくする。

◆労働関係事件への総合的な対応強化

   裁判所における個別労働関係事件についての簡易迅速な紛争解決制度として、労働審判制度を導入。

◆家庭裁判所の機能の強化

   これまで地方裁判所で取り扱っていた人事訴訟(離婚等の家庭関係事件)を家庭裁判所において取り扱うこと
   とした。    
 

◆簡易裁判所の機能の強化

   ○国民にもっとも身近な簡易裁判所が取り扱うことが出来る請求の上限をこれまでの90万円から140万円に拡大。

   ○少額訴訟手続きとして取り扱うことが出来る請求の上限をこれまでの30万円から60万円に拡大。

◆権利の確実な実現

   不動産執行妨害への対策等について民事執行制度を改善。
 

◆裁判所へのアクセスの拡充

   利用者の費用負担を軽減するため、訴訟の手数料の額を全体として引下げ

◆裁判外の紛争解決手続(ADR)の拡充・活性化

   ADRの拡充・活性化を図るため、関係機関等が連携を強化し、横断的・重点的に取り組むべき施策(アクション・プラン)
   を取りまとめ。

◆仲裁法制の整備   

   裁判外の紛争解決手続きの一つである仲裁手続きについて、国際標準に沿った「仲裁」を定める。

◆行政訴訟制度の改革

   国民の権利利益のより実効的な救済手続きの整備を図る。

   ○新たな訴えの仕組みを定め、訴えを起こす資格を広げ、救済範囲を拡大

   ○行政庁に資料の提出を求める制度を新設し、審理の充実・促進を図る。

   ○訴えを起こせる期間を延ばし、訴えを起こす相手方もわかりやすくするなど、手続きを利用しやすく、わかり
    やすく。

   ○判決が出る前の仮の救済の制度を充実。

関係法令はこちら⇒行政事件訴訟法

<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>

次回は刑事司法制度の改革についてです。

❶国民の期待に応える司法制度の構築

まずは全体像をご覧ください。

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◆裁判の迅速化
 第一審の裁判を2年以内に終わらせることを目標とすることなどを内容とする「裁判の迅速化に関する法律」をさだめました。(平成十五年七月十六日法律第百七号)

◆総合法律支援の整備 ~司法ネット~
 全国どこでも法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会を目指して、「総合法律支援法」を制定。(平成十六年六月二日法律第七十四号)

 日本司法支援センター(平成18年4月10日設立)が、地方公共団体の相談窓口や弁護士会などと連携・協力しながら、次の業務等を行います。
 ○相談窓口(相談を受け付けて、紛争解決への道案内を行う)
 ○民事法律扶助
 ○国選弁護の態勢確保
 ○いわゆる司法過疎地域における法律サービスの提供
 ○犯罪被害者支援

<司法制度改革推進本部事務局発行パンフレットより抜粋>

次回は民事司法制度の改革についてお話しします。

 

投資信託の投資形態 ~ファミリーファンド方式とファンド・オブ・ファンズ方式について~

販売用資料などに記載されている、投資信託の投資形態に「ファミリーファンド方式」や「ファンド・オブ・ファンズ方式」という用語がありますが、どういう違いがあるのでしょう?

 

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※上記以外に、1つのベビーファンドが複数のマザーファンドに投資する場合もあります。

投資対象 投資信託や株式や債券などにも
投資可能
投資信託にのみ投資可能

投資対象となる
ファンドの種類

同じ運用会社で設定された投資信託にしか投資できない
②マザーファンドを投資家が直接購入できない
①自社ファンドに限らず、他の運用会社の商品にも投資できる
②直接投資家が購入できるファンドにも投資できる
コスト マザーファンドには信託報酬がかからない 投資するファンドごとに信託報酬がかかる
その他制約 特になし 複数の投資信託を組み入れないといけない

エース証券株式会社資料より抜粋

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