コラム
雇用保険制度-3
失業等給付の概要
雇用保険制度における失業等給付には、雇用継続給付、教育訓練給付、求職者給付及び就職促進給付の4種類があるのです。
意外とあるものです!
⑴雇用継続給付制度の中には①高年齢雇用継続給付②育児休業給付制度③介護休業給付制度があり、
⑵教育訓練給付制度には①一般教育給付制度②専門実践教育訓練制度での「教育訓練給付金」制度③専門実践教育訓練での「教育訓練支援給付金」制度
⑶求職者給付制度
⑷就職促進給付制度
とありますが、それぞれ手続きが異なりますのでいざ申請しようにもどう進めればよいかわからないかもしれません。そんな時は住所地管轄のハローワークへ出向き相談されることをお勧めします。
内容は変更されている場合がありますので厚生労働省ホームページにてご確認ください。
雇用保険制度-2
皆さんが雇用保険の被保険者になると事業主を通じて「資格取得等確認通知書(被保険者通知用)及び被保険者証」が交付されます。これらの交付は雇用保険の手続きがされたことを本人(労働者)が確実に把握できるようにする為のものであり、一人ひとり固有の雇用保険被保険者番号が記載されています。この番号はほかの事業所へ転職しても基本変わらないので被保険者証を就職先に渡すことで、実際に給付を受ける場合の「被保険者であった期間」を算定されます。
また、確認通知書は被保険者自ら保管してください。
もし異なる被保険者番号の被保険者証をお持ちの場合や記載内容が間違っている場合には、速やかに事業主に申し出てください。
私の経験上「被保険者通知書」は無くさなければハローワークで調べてくれます。
厚生労働省ホームページ 雇用保険制度参照
雇用保険制度
最近は経済活動も動き出していますが、働く側としての知識として知っておいて欲しいのが雇用保険!
詳細はお近くのハローワークで直接聞いていただくのが良いと思いますが、何回かに分けて雇用保険について書こうと思います。
そもそも雇用保険とは
①働く方が失業した場合
②働く方について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合
③働く方が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合
に必要な給付(失業など給付)を行うことにより、働く方の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にするなどその就職を促進することと、あわせて雇用保険二事業として、労働者を雇い入れしている事業主に対し、
④失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大(雇用安定事業)
⑤働く方の職業能力の開発及び向上を促進(能力開発事業)
を図ることを目的とする制度です。
※雇用保険は保険制度として相互扶助の考え方から成り立っており、労働者を一人でも雇用している事業所は必ず加入し、事業所に雇用される労働者は原則として被保険者になります。
厚生労働省ホームページ 雇用保険制度参照
新生活!
今年の冬は例年になく寒かったように思います。4月以降はどうなるのでしょう?
4月からは新生活が始まりますので新入社員、新入学のお子様をお持ちの親御さんたちも期待あり不安ありではないでしょうか?
お子様への就職お祝い、修業お祝いに是非とも弁護士保険「ミカタ」を!
私も学生の頃は地方の大学だったので生活するまでは何かと不安はありました。しかし、当時は下宿や寮などもありそこの大家さんに色々と面倒を見て頂けたのであまり心配事はなかったのですが、最近は下宿や寮生活などはあるのでしょうか?時代とともにこういった様式の生活も無くなったように思います。
今はSNSやネットの検索で色々と調べられはしますが、それが本当に自分に合った解決方法なのかどうかは分からないかもしれません。
そこで弁護士保険「ミカタ」の家族特約をご紹介します。
家族特約は約半分の保険料で家族を補償の対象にすることができる特約です。主契約の契約更新時に付加することができ、3親等以内のご家族であれば、被保険者様1名につき月額1,500円で主契約と同等の補償を受けることができるのです。
まだ弁護士保険「ミカタ」にご加入されていない方でも家族特約は同時にご加入頂けます。
ストーカー規制法が改正されました。
近年のストーカー被害における実情(元交際相手等の自動車等にGPS機器を取り付け、その位置情報を取得するなどの事案)を踏まえストーカー行為などの規制等に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。
令和3年6月15日から
- 住居、勤務先、学校など通常いる場所に加え、対象者が実際にいる場所の付近において見張る、押しかける、みだりにうろつく行為
- 電話、FAX、電子メール、SNSメッセージに加え、拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為が規制されました。
令和3年8月26日から
- GPS機器などを用いた位置情報の無承諾所得等が規制されるとともに禁止命令などに係る書類の送達に関する規定が整備され、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合には、都道府県公安委員会はその送達に代えて公示送達をすることができるようになります。
警察庁ホームページより抜粋
ここで公示送達ということばがありますが、これは意思表示をしたいが相手が特定できない場合などや住所などが不明の場合に一定期間裁判所の掲示板に掲示され併せて市区町村の掲示板にその旨掲示されます。
詳しくはこちら
この改正で少しでもストーカー被害が減少することを願います。
元上司が婚活事業を始めました!
以前勤めていた会社の上司が定年退職後に婚活事業を始めたので、現代の男女における家庭生活の意識について調べてみようと思いました。
日本人の昔の考え方で「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」というのを聞かれたことは一度は聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、今から27年前の男女の考え方はどうだったかといいますと、男女あわせて賛成60.1%、反対34%との調査結果があります。
ところが、令和元年の調査になりますと賛成35%、反対59.8%という逆転現象になるほど男女の意識が変わってきているのが明らかになっています。
内閣府 男女共同参画社会に対する世論調査より抜粋
27年前といえばバブル崩壊後の不況が深刻化しており、タクシーを止めるのに1万円札を見せていたような光景は無くなって久しい頃だったと記憶しています。(私はその当時車通勤だったので1万円札でタクシーは止めませんでしたが・・・)
当時団塊の世代の方々がバブルを経験されていたように思いますので、仕事が忙しく家庭を顧みない人も多くいたのだと思います。そういう考えの方が多かったのも時代だったのかもしれません。
不況後は非正規雇用が多くなってきており社会の変化、家族構成の変化、生活様式の変化、男女の考え方等々少しづつ変わってきたのでしょう。
私個人的には夫婦間で話し合って決めればよいことだと思いますが皆さんはいかがお考えでしょうか。
ご興味ある方は一度ホームページを覗いてみてください。→出張型結婚相談所 トランジション
※この記事の内容に関しましてはあくまで私個人的な見解ですのでご了承くださいませ。
副業・兼業について3
今後、先行きが不透明な状態の中でどのようにして生活をしていくかは人それぞれ方法はあるかと思いますし、一つの仕事を一生涯やり続ける事の難しさは計り知れないとも考えます。ましてや副業・兼業を行うとなると自己責任の比重が大変大きくなるので、そこに割く労力も大きな負担になるかもしれませんから二の足を踏む方も多くいらっしゃると思います。
今回「事業者のミカタ」が発売されましたが、個人で副業・兼業をされる方には取引先などとの法的トラブルの際にはとても心強いミカタになってくれると私は考えています。
副業・兼業について2
副業・兼業は、労働者と企業それぞれにメリット、留意点があります。
<労働者>
メリット
①離職せず別の仕事に就くことが可能となり、スキルや経験を得ることで、キャリアを形成することができる。
②本業の所得を活かして、自分がやりたいことに挑戦でき、自己実現を追求することができる。
③所得が増える。
④本業を続けつつ、よりリスクの小さい形で将来の起業・転職に向けた準備・試行ができる。
留意点
①就業時間が長くなる可能性があるため、労働者自身による就業時間や健康の管理も必要になる。
②職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要。
③1週間の所定労働時間が短い業務を複数行うには、雇用保険などの適用がない場合があることに留意が必要。
<企業>
メリット
①労働者が社内では得られない知識・スキルを獲得することができる。
②労働者の自律性・自主性を促すことができる。
③優秀な人材の獲得・流出の防止ができ、競争力が向上する。
④労働者が社外から新たな知識・情報や人脈を入れることで、事業総会の拡大につながる。
留意点
必要な就業時間の把握・管理や健康管理への対応、職務専念義務、秘密保持義務、競業避止業務をどう確保するかという懸念への対応が必要。
※注意
労働基準法の労働時間規制、労働安全衛生法の安全衛生規制等を潜脱するような形態や、合理的な理由なく労働条件などを労働者の不利益に変更するような形態で行われる副業・兼業は認められず、違法な偽装請負の場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合や、請負であるかのような契約としているが実態は雇用契約だと認められる場合等においては、就労の実態に応じて、労働基準法、労働安全衛生法などにおける使用者責任が問われる。
厚生労働省 副業・兼業の促進に関するガイドラインより
副業・兼業
厚生労働省が平成30年1月に改訂したモデル就業規則において「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされていますが、令和2年9月に改訂されました。
副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。理由としては
- 収入を増やしたい。
- 1つの仕事だけでは生活できない
- 自分が活躍できる場を広げる
- 様々な分野の人とつながりができる
- 時間のゆとりがある
- 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる など
いろいろありますが実際副業・兼業を行うとなると現在就業している会社への配慮も必要だと思います。
裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは,例えば
- 労務提供上の支障がある場合
- 業務上の秘密が漏洩する場合
- 競業により自社の利益が害される場合
- 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当する場合と解されてます。
厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」参照
現状うまく機能はできていないと感じますが人生100年といわれる時代には必要だと感じます。
70歳までの就業機会確保・・・
改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。
現行制度としては事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(①65歳まで定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付けされていますが、これを65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置をして、
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年廃止
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a事業主が自ら実施する社会貢献事業
b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入
のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。
人生100年時代に突入したことを考えれば定年の引き上げも時代の流れだとは思いますが・・・
~厚生労働省高年齢者雇用対策より~