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コラム

今日は何の日?

9月28日はグー・チョキ・パーのじゃんけんの形をモチーフにしたグミ「まけんグミ」を発売する愛知県豊橋市の杉本屋製菓株式会社が制定。1990年に発売以来、年間1000万個以上を販売するロングセラー駄菓子を多くの人に知ってもらうのが目的で制定。

9(グー)月2(チョキ)8(パー)日の語呂合わせとのことだそうです。

<一般社団法人 日本記念日協会参照>

「まけんグミ」の発売時は駄菓子は食べない年齢になっていましたので記憶にはありませんが、ホームページを拝見しパッケージは見たことあるようなないような・・・

コンビニ等で探してみようと思います。

杉本屋製菓株式会社のホームページはこちら

今日は何の日?

ふとたまに思うことがあるので、そういったことも書いてみようと思います。

今日は何の日だろうと思い、調べてみたんですが今日は「フィットネス」の日だそうです。

フィットネスの健全な普及と発展を目的に公益社団法人日本フィットネス協会が制定され9月が厚生労働省の推進する「健康増進普及月間」であることと、1987年(昭和62年)の9月22日に同協会が公益法人として成立したことからとのこと。

運動の秋と絡められていると思いますが、ここ数年暑いが続いているように思い、秋という気配が私自身無いように思いますが・・・

<一般社団法人 日本記念日協会参照>

あなたが狙われているかも!

 振り込め詐欺などお金に関する詐欺事件などを聞いたりしますが、どういった種類があるのか警察庁のホームページで確認したところこれらの詐欺は「特殊詐欺」という項目に位置付けられています。

「特殊詐欺」
面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、預貯金口座への振り込みその他の方法により、現金などをだまし取る詐欺をいい、振り込め詐欺(オレオレ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺及び還付金等詐欺)及び振り込め詐欺以外の特殊詐欺(金融商品など取引名目の特殊詐欺、ギャンブル必勝情報提供名目の特殊詐欺、異性との交際あっせん名目の特殊詐欺及びその他の特殊詐欺)を総称したものを言う。と書かれています。
 

<警察庁webサイトより引用>

次回はそれぞれ、項目の内容について簡単にお話ししていこうと思います。

自動車保険の利用。

昨年末、車で外出をしようとしたところ何やら車体が傾いているような気が・・・

なんと後輪がパンクしているではありませんか! でも、自動車保険に加入しておりロードアシスタントサービスを利用するためとりあえず保険会社に連絡をしました。

対応は早くレッカー車も約20分後には到着。業者の人に「車に装備されているパンク補修キットで近くのタイヤショップまで行こうと思う」と伝えたところ、「補修きっとでも穴が塞がらない場合があるので何とも言えない」との返答。

思案した結果レッカーにて近くのタイヤショップまで搬送してもらい後から追いかけることにしました。

結局、タイヤは穴が思った以上に大きくパンク修理だけでは直らないと言われ、泣く泣くタイヤ交換することになりましたが、もしや4本共交換しないといけないのではと内心ヒヤヒヤしました。しかし、まだ6,000㎞を過ぎたところだったので1本の交換でいけるとのこと。

約15,000円(作業代、タイヤ廃棄処分費含む)の出費になりましたが、保険に入っていなかったらレッカー代11,000円(後に請求明細が届きましたがロードアシスタントサービスにての支払い明細とのこと。)を支払うことになり良い年を迎えれなかったでしょう。

保険は使うことによって初めてその良さが分かるようなものなので、今回は加入していて良かったと再認識させられました。

SNSから指紋が採取できる?

先日、テレビでSNSなどでの投稿写真などから指紋が盗まれるとの報道がありました。普段気にせずに行っている行動から簡単に情報が盗まれるなんて昔は考えたこともなかったのですが…
 
これは国立情報学研究所の大金建夫氏と越前功氏によるコンピュータセキュリティシンポジウム2016にて講演された内容からだと思うのです。テーマは「ユーザの利便性を考慮した指紋の盗撮防止手法」と題し発表されてますが、資料を見ますとテレビの刑事ドラマによく出てくる科捜研のような話でした。指紋センサー搭載スマートフォンの普及率が2017年には50%を超えるとの予想があり、ますます自己管理のリスクが高まるのではないでしょうか。今後の対策を早急に期待したいです。
 
 

法務省 民事執行法改正へ!

法務省は今月12日、民事裁判の支払い義務を果たさない債務者の預金口座情報を、裁判所が銀行などに紹介できる制度の検討を始めたとのことです。

現行制度では債権者が裁判所に預金の差し押さえを求める場合、債務者が口座を持つ金融機関の支店名までを自力で特定する必要があり、負担が重く実効性が薄いとの指摘がありました。(債務者本人に情報開示を求める制度はあるようですが、罰則が軽いので実効性に欠けるのでしょうね。)

どういったところに実効性があるのかといいますと。

  • 賃貸不動産の原状回復費を巡る裁判で争った結果、受け取りを認められた家主が、支払いを拒否する賃借人から費用を回収する場合。
  • 交通事故の慰謝料や犯罪被害者への賠償金。
  • 売掛金や金銭賃借を巡るトラブル

など民事裁判で確定した債権に広く影響するとのこと。

また離婚後に元配偶者から養育費を受ける際にも役に立つ。離婚後、養育費を受け取れていない母子家庭の割合は高く、厚生労働省の2011年の調査では、母子家庭の約4割が元夫と養育費を取り決めたが、実際に養育費を受け取れているのは、その約半数にとどまっているとの報告があり、また日本弁護士連合会の2008年の調査では、確定判決を勝ち取りながら債権を回収できなかったことが「ある」と答えた弁護士は全体の8割になるそうです。

 

ここでいう民事執行法は以下の4つの点を規定。

  1. 強制執行
  2. 担保権の実行としての競売
  3. その他の競売
  4. 債務者の財産の開示

民事執行法改正で不動産競売からの暴力団排除も目指し、離婚などで離ればなれになった「子の引き渡し」の強制執行について新たな規定も検討され、虚偽の説明をした債務者に対する罰則の強化も視野に入れる方針とのこと。

法案の提出は2018年以降になる見通しですので、進展がありましたらまた掲載したいと思います。

<日本経済新聞より抜粋>

こじれやすい相続のケースについて

こじれやすい相続のケースについて

自分には関係ないと思っていても、意外に直面しやすいのが「相続問題」です。
ここでは、特にこじれやすい相続のケースについてご紹介します。
 

相続財産が不動産

相続財産が不動産、もしくは相続財産の多くが不動産などの場合には、相続問題に発展しやすくなります。その理由は、不動産が現金と違い分割するのが難しいからです。相続財産が現金の場合は現金を等分することでスムーズに対応できますが、不動産の場合は不動産を分割することが難しいためトラブルに発展するケースが高くなるのです。
 

遺言書がない

故人が生前、「妻には○○万円」「子供には○○万円」などと書かれた効力のある遺言書を残していれば相続問題にはなりにくいです。しかし遺言書を残していなければ、血を分けた親子・兄弟であっても相続問題に発展する可能性があるのです。
 
もちろん、遺言書がなくてもスムーズに遺産分割できるケースは多くありますが、遺言書がなくて相続問題に発展したケースは少なくありません。こうした家族・親族間のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成は非常に重要なのです。
 

相続人の誰かが介護をしていた

親が高齢になった場合、兄弟姉妹のうち誰かが介護をするというケースは多くあります。
そのような状況で親が亡くなられた場合、相続問題に発展することがあります。
介護を行った相続人が介護の負担から財産の分配に納得しない場合があるからです。
 
そうした相続人の誰かが介護をした場合には、相続問題に発展するケースが多々見られます。
上記のケースは、もしかしたら自分に起きるかもしれないトラブルでもあります。
そのため、トラブルを避けるためにも何かしら備えておくことが非常に重要と言えます。
 
弁護士保険というのは、上記のような相続問題や男女トラブルなどの際の弁護士費用等の全部、または一部を補償する内容となっています。弁護士保険Mikata(ミカタ)は、月々2,980円という少額からサービスを受けることができます。予期せぬトラブルからしっかりと「法武装」をするために、ぜひ弁護士保険Mikataへご加入ください。

 

自分では気づきにくいです・・・  《スメルハラスメント》

スメルハラスメント

中年の方ならこれから気を付けたいこと・・・

最近、スメルハラスメントって聞かれたことはありませんか?

スメルハラスメントとはsmell =かおり、におい harassment=人を困らせる、嫌がらせ、いじめ、など

においによって他人に不快感を与えてしまうこと。 強い体臭、口臭、過剰な量の香水などにより身体から発せられるものをいう。

 

  • 職場
  • 通勤電車
  • 車内
  • エレベーター内 など

 

2010年にパーフェクトぺリオ株式会社が行った調査で、9割以上の人が「社内に口臭の気になる人がいる」と答えた。

この頃からスメルハラスメントとの言葉が流布したとされています。当初は男性の体臭、口臭に対して使われていたそうですが2013年頃から女性の強い香水の臭いや高齢者の加齢臭なども加わってきました。

臭いに関する最近の調査では2015年12月10日に株式会社マンダム(大阪市)が〈冬のにおいに関するアンケート〉でおもしろい結果が発表されています。

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回答期間:2015年11月21日~11月23日

調査手法:インターネットリサーチ

対象者:20~59歳までの有職者 男女 889名(男性445名 女性444名)

 

《結果》

  1. 意外!? 冬でも7割弱の男性がニオイケアを実践!季節に関係なく男性のニオイケアは浸透。
    にも関わらず、女性の約8割/男性の約7割が冬場の男性の体臭に不満!
     
  2. 冬場に周囲の男性のニオイが気になる場所は、男女ともに7割を超えて「電車やバスなどの交通機関」。
    次いで、「オフィス内」「エレベーターの中」と、距離感が近く、密接しやすい場所が上位に!

     
  3. 男性が冬場にニオイケアの意識が低下する理由は「自分のニオイが気にならない」、「冬は汗をかきにくい」から。しかし9割の男性が冬場でも暑さを感じ、汗をかく場所があると回答。意識の低下と実態の矛盾が浮き彫りに!
     
  4. 半数以上の男性が冬場に「衣類のこもったニオイがくさいと感じる」。
    その一方で冬は着替え頻度や洗髪回数が低下し、6人に1人が「肌着を2日以上着替えない。」

     
  5. 年代を重ねることで低下するニオイケアへの意識と実態が明らかに! 特にミドル世代は冬場の油断は要注意!何気なく渡したコートで部下からの評価が下がる可能性も!?

株式会社マンダム 〈冬のニオイに関する意識調査〉より

詳しくはこちら → 株式会社マンダム News Release

 

今はまだ大きな問題になってはいませんが、今後あなたが知らないうちに《スメハラ》の加害者になる可能性があるかもしれません。

smell(かおり、におい)に関して言えば、自分で気を付けないと知らないうちに周りから評価を下げてしまう原因にもなります。【年齢を重ねるたびに周囲に気を使う!】という意識を少したかめる必要があるのではないでしょうか?

 

正当な離婚理由かどうかを弁護士に相談

正当な離婚理由かどうかを弁護士に相談

 
少額(毎月2.980円)の保険料で加入できる弁護士保険をご検討中の方もいらっしゃるかと思います。
弁護士が必要になるケースとして多いものが、離婚問題です。こちらでは、泣き寝入りをしたくないという方の参考に、法的離婚が正当と
認められる場合をご紹介します。
 
離婚するためには理由が必要
 
婚姻は、結婚したお2人の財産や社会的な立場を明確にするものです。1度婚姻関係を結ぶと、その関係性を維持するための行動を法的に求められます。その関係性を解消するためには、婚姻関係を維持することが難しいと認められる正当な理由が必要です。
 
しかし、片方の離婚の意志が固まっているにも関わらず、もう一方の同意が得られない場合には裁判を行うケースが多くなります。
 
正当な理由として認められるもの
 
⇒ 不貞行為
⇒ 悪意の遺棄
⇒ 3年以上の生死不明
⇒ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
⇒ その他婚姻を継続し難い重大な事由
 
夫婦は、お互いに協力し合って共同生活を維持する義務があります。悪意の遺棄とは、一方が正当な理由無くその責任を放棄した場合に認められるものです。
 
離婚を考えている方の中には、特殊な事情から離婚に至る正当な理由として認められるかどうか判断できないというケースもあるのではないでしょうか。
 
また、離婚以外にも交通事故や労働争議、相続などの訴訟リスクは身近に多いものです。
弁護士に相談したい時に弁護士保険へ加入していると、相談費用の捻出に関する不安もなくなり、泣き寝入りによる不利益を防ぐことにもつながります。

 

弁護士をご利用いただきたい事例

弁護士をご利用いただきたい事例

セクハラ

特に多い労働問題として指摘され続けているのが、セクハラに関するトラブルではないでしょうか。弁護士保険は、そのようなトラブルを弁護士に相談することで早期解決する際に役立てられるものです。
 

セクハラの定義

弁護士へセクハラに関するご相談をされる際、そもそもの定義を知っておくことが大切です。厚労省が定めるガイドラインでは、対価型と環境型の2種類があります。対価型は、業務面での優遇や役職・地位による権力を利用して、性的な関係性を要求するものです。
 
もう一方の環境型は、職場の雰囲気を乱すレベルで性的な掲示物や出版物、会話、言動をすることとされています。男性から女性によるものが一般的なイメージですが、女性から男性に対するものや同性同士でも、セクハラは該当します。
 

事例集

セクハラを原因として、実際に裁判になった事例にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
 
⇒ 性交渉や嫉妬といった理由から、性的な内容の誹謗中傷にあたる風説を流された
⇒ 一般常識と照らし合わせて、過剰と判断できる程度の直接的接触
⇒ 性的な関係を拒否したことを理由とする、業務・労働条件の不平等、不当な解雇
⇒ 上司としての立場を利用したプライベートへの過剰干渉
⇒ トイレ・着替えの覗き、盗撮
⇒ 卑猥な言動、電話、メール
 

二次裁判の可能性

 
実際にセクハラを理由とした訴訟を起こす場合、被害者の側に負担が大きいという現実もあります。例えば、セクハラされたことが原因で解雇となったケースでは、争点が「セクハラ」と「不当解雇」の2点となるため、裁判が長期化することが考えられます。
 
セカンドレイプの問題も含めて考えると、訴訟によって地位や権利を回復するというメリットだけでなく、費用や裁判中の精神的なダメージというデメリットに対しても覚悟が必要です。
 
自分に当てはまるケースが裁判に至るほどのことなのか判断がつかない場合、弁護士への相談に敷居の高さを感じているという方は少なくありません。
 
 
そのような際には、弁護士保険Mikata(ミカタ)を活用することで、弁護士に相談するまでのステップに入りやすくなります。もちろん、セクハラや労働問題だけでなく相続問題に関するご相談などでも弁護士保険は活用できます。
弁護士保険についてやライフイベントでの悩み、ご質問等ございましたら、メディオリオへお気軽にご相談ください。

 

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