ホーム>弁護士費用保険コラム>コラム

コラム

副業・兼業

厚生労働省が平成30年1月に改訂したモデル就業規則において「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。」とされていますが、令和2年9月に改訂されました。

副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。理由としては

  • 収入を増やしたい。
  • 1つの仕事だけでは生活できない
  • 自分が活躍できる場を広げる
  • 様々な分野の人とつながりができる
  • 時間のゆとりがある
  • 現在の仕事で必要な能力を活用・向上させる  など

いろいろありますが実際副業・兼業を行うとなると現在就業している会社への配慮も必要だと思います。

裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは,例えば

  1. 労務提供上の支障がある場合
  2. 業務上の秘密が漏洩する場合
  3. 競業により自社の利益が害される場合
  4. 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合に該当する場合と解されてます。

厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」参照

現状うまく機能はできていないと感じますが人生100年といわれる時代には必要だと感じます。

 

70歳までの就業機会確保・・・

改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月1日から施行されます。

現行制度としては事業主に対して、65歳までの雇用機会を確保するため、高年齢者雇用確保措置(①65歳まで定年引上げ、②65歳までの継続雇用制度の導入、③定年廃止)のいずれかを講ずることを義務付けされていますが、これを65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置をして、

①70歳までの定年引上げ

②70歳までの継続雇用制度の導入(特殊関係事業に加えて、他の事業主によるものを含む)

③定年廃止

④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
 a事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度の導入

のいずれかの措置を講ずる努力義務を設ける。

人生100年時代に突入したことを考えれば定年の引き上げも時代の流れだとは思いますが・・・

~厚生労働省高年齢者雇用対策より~

賃金UP!

令和2年10月1日より3日にかけて最低賃金が上がります。令和2年10月1日~3日にかけて各地域により最低賃金がUPしていきこれにより地域によっては1円~3円の賃金UPになるようです。これにより全国加重平均額は時間額901円→時間額902円になります。

詳しくは厚生労働省最低賃金広報ツールをご確認ください。

改正労働施策総合推進法等の施行

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となります。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすものを言います。

 

また厚生労働省は、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき職場のパワーハラスメントを以下の6つに分類しています。

〈職場におけるパワハラに該当すると考えられる代表的な言動の類型〉

⑴身体的な攻撃(暴行・傷害)

⑵精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

⑶人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

⑷過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑸過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑹個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

尚、中小事業主は2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

※厚生労働省ホームページ内 リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋

 

私自身、今まではあまり深く意識していなかった内容ではありますが明確化されることによって気付かされることもありました。

今後はいかに従業員に意識付けをさせることができるかがパワハラをなくし、よりよい環境でよりよい人材が育つ会社にしていくポイントになるように思います。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法について

いまだ終息の目処が絶たない新型コロナウイルスですがこれに便乗した悪質商法によるトラブルが多くなっているようです。

パターンがいくつかあるようですのでまずは消費者庁のホームページをご覧ください。

花粉症!

毎年この時期になると精神的にも肉体的にもつらいのですが、今年は少し状況が違います。

毎日のように報道されている新型コロナウイルスの対策によりマスクが、普段から販売していた薬局やドラッグストアなどの店舗でも在庫が無いという状況が、花粉症である私にとり余計に心配の種になっています。毎年、そろそろ症状が現れだしたなと感じたときにマスクを買っていたのですが、今年はそろそろ準備しようとしていた矢先に新型コロナウイルスが報道され、対策なども続けて報道され始めたので慌てて購入しようと店舗へ足を運んだのですが、時すでに遅し・・・ 店舗からマスクや消毒剤などは跡形もなく無くなっていました。

色々と思うところはありますが、日々普通に生活していることが外的要因により状況が変わってしまうということがやはりあるのだと気づかされました。

今シーズンのマスクは去年の残りが何枚か残っているので、使い切る前に店頭に並びだすのを願ってマスクを節約しながら生活することにします。

自動車のライト

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

最近夜間に車によく乗ることがあるのですが、夜間走行中の対向車のライトの眩しさが気になるようになったんです。これも時代だと思うのですが、ハロゲンヘッドライトが出たときは明るさに感動したもんですが最近はやはりLEDが主流になりつつあることを思えば、ハロゲンより明るいのは当然なんでしょうね。
しかし対向車からのライトは走行にも影響があると思いますので皆さんにも気を付けて頂ければ交通安全にもつながるのではないでしょうか。

道路交通法にも第五十二条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にある時は、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。

ここでいう前照灯にも走行用前照灯(ハイビーム)、すれ違い用前照灯(ロービーム)がありますが、道路運送車両の保安基準の告示には走行用前照灯は夜間にその前方100m、すれ違い前照灯は夜間にその前方40mの距離にある交通上の障害物を確認できる性能を有することが出来るものとされています。

これらからも基本、走行は走行用前照灯(ハイビーム)なのだということを初めて知りました。今まで市街地は常に明るくロービームで対応してきたのでそれが当たり前だと思っていたことは実は違っていたのです。市街地での切り替えは忘れがちになると思いますが最近の新型車は前照灯がオートでロービーム、ハイビームに切り替わるタイプもあるようですので今後車を購入予定の方はそちらをお勧めします。

 

 

自動車のブレーキ!

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

 最近アクセルとブレーキペダルの踏み間違いではないかといったニュースが多数報道されますが、先日駐車場と歩行者用道路との間のフェンスと歩行者用道路と国道の間のガードパイプを破損していた現場を目撃しました。見た目にも明らかにバック走行で突き破っているのが分かりましたが、車止めブロックを乗り越えての状態であったので相当アクセルをふかしたのだろうと推測しました。そこで思い出したのが、「ブレーキは左足で踏むのが良い」との話を知人から聞いたことがあり、ふとアクセルペダルとブレーキペダルを見比べてみたのですが左足で踏むには少々操作しにくい位置にあるのではと思い、駐車場で試してみました。やはり違和感はあり実際、公道での操作は私にはできないと感じました。(私の車のプレーキペダルはほぼ中央に配置されていました。他車はわかりません。)

一部のドライバーなどは左足でプレーキを踏むほうが間違いにくいといわれる方もいらっしゃるようですが、昔はマニュアル車も多くあり(私もマニュアル車があたり前でしたので乗りやすかったです)クラッチを踏む感覚であればわかる気もしますが実際はどうなのでしょう?

今回のこのテーマは決して左足ブレーキを推奨しているわけではありません。あくまでも私がふと感じたことを書いてみました。

 

食べログ!

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「Mikata」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

今朝テレビをつけていたら「食べログ」について特集をしていましたが、あるお店で食ベログでの評価が下がったため利用客が激減したとのこと。しかもお店側からすれば要因がよくわからなかったとのことで問い合わせても明確な回答が得られなかったようです。
やはり初めてのお店はよくわからないことがあるので私も食べログでよくお店を探したりしていましたが、評価に至っては利用客の平均点数を示しているとわたしは思っていましたがそうではなかったようです。利用客でもよく食べログへコメントなどを寄せているような方の中でも上位者の意見の影響力があったようです。

利用の仕方は皆さんそれぞれあると思いますが、お店も利用者もそれぞれが笑顔になるそんなシステムに創り上げていただければいいんですが・・・

 

 

令和元年10月1日から・・・

令和元年10月1日からとうとう消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)

軽減税率  8%(消費税率6.24%、地方消費税1.76%)

軽減税率の対象品目はなに?

  • 酒類・外食を除く飲食料品
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

ここでいう飲食料品の範囲はと言いますと、酒類、外食、ケータリング等は対象品目には含まれませんが、テイクアウト・宅配等は軽減税率の対象になります。

 

軽減税率の対象品目の中で疑問に思ったのですが、よくコンビニエンスストアのイートインスペースを利用する者として今後の利用に影響を及ぼすのかと思い国税庁のホームページを見たのですが、やはり軽減税率の適用対象とはならないようです。

『基本持ち帰りが前提で営業しているコンビニエンスストアにおいては、すべての顧客に店内飲食か持ち帰りかを質問することを必要とするものではなく、例えば、「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの提示をして意思確認を行うなど、、営業の実態に応じた方法で意思確認を行うこととして差し従えありません。』と消費税の軽減税率制度の関するQ&A(個別事例編)Ⅲ外食の範囲には明記されていました。

ー国税庁ホームページ参照ー

 

個人的には消費税が上がるからと言ってお小遣いが増えるわけではないのですが・・・

 

ページ上部へ