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弁護士費用保険コラム

雇用保険の追加給付について

毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付は皆さんお済ですか?

昨年の10月か11月頃でしたか・・・1通の封書が届きました。差出先は厚生労働省 職業安定局雇用保険課からだったんです。

いったい何だろうと思い開けてみると、『雇用保険の各種給付を受給した方々へ』とのこと。要は厚生労働省の「毎月勤労統計調査」の影響により、平成16年8月以降、雇用保険の各種給付を受けていた人の給付額が低く計算されている可能性があるとのことだったんです。ん、還付金詐欺か!と思いましたが色々調べた結果問題無いようだったので、いくらくらい支払われるのかと同封の書面を読み込んでいきましたが、数百円~数千円くらいだったのです。しかし高年齢雇用継続基本給付金や高年齢再就職給付金などは平均22,655円と書かれており金額は各個人によってまちまちなので、やはり出してみないことには確定しないようです。

私もこの時期に転職をしていたのでおくられてきたようです。転職、介護休暇、育児休暇などをされている方は一度確認されたほうが良いと思います。その他傷病手当、就業手当なども対象になる場合があるようなので、厚生労働省ホームページ内に毎月勤労統計調査に係る雇用保険の追加給付に関するQ&Aがありますので、心当たりのある方は一度確認されてみてはいかがでしょうか。

 

付帯サービス一部終了

個人的に残念なことがありました・・・

弁護士保険「Mikata」の付帯サービスに「なんでも悩み事相談ダイヤル」があったんですけど2020年6月30日をもってサービスが終了するようです。
 最近でこそ利用はしていませんでしたが、一時期個人的にはよく利用していたこともあり少し残念なところもありますが、新サービスも始まるということで一つの役目が終わったということなんでしょうか・・・

しかし、新しいサービスも2020年7月1日から始まるとのことでこちらはご契約者様からの要望が多かったサービスが始まるようですのでより一層のご安心を提供できるのではないでしょうか。

1.税務相談ダイヤル

 受付時間:平日 10:00~17:00

 無料相談:1回の相談につき最大30分

 対象者 :契約者または被保険者

 回数制限:なし

こちらは個人事業主の方なんかには非常に安心されるサポートになるのではと考えます。

2.痴漢冤罪ヘルプコール

 受付時間:平日 7:00~22:00

 無料相談:事件発生後の電話相談

 対象者 :契約者または被保険者

 回数制限:年2回

こちらは特に電車通勤されている方には安心していただけるサポートになるのではないでしょうか。いつ被害に遭うか分かりませんから・・・

 

 

新手の手口?

最近、実家周辺で突然玄関のドアを開けお金を要求するという手口が発生しており両親も怖い思いをしたようでやっと門扉のカギを掛け玄関のドアのカギもかけるようにしたとか。今まで掛けてなかったのが怖いのですが・・・

ご近所さんも被害にあわれたようで周辺の家で味を占めたのかその地域が狙われたんだと思います。要求は1万円以下が多いようです。

いまだに玄関のカギを掛けない方が多いように思いますので、カギは掛けるように心掛けてほしいものです。皆さんも十分注意してください。

弁護士保険『ミカタ』発売開始7年になりました。

ミカタ少額短期保険株式会社が提供する弁護士保険『ミカタ』は、日本初※1の弁護士保険として発売を開始し2020年5月29日で7周年を迎えました。

これまでの実績は単独型弁護士保険保有件数6年連続No1※2を獲得し、16,000件を突破しました。保険支払い実績6,000件突破、弁護士紹介実績2,500件突破、弁護士直通ダイヤル20,000件突破と多くの方々に支持されています。

※1.2013年6月1日現在(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)
※2.2020年5月8日現在(ミカタ少額短期保険株式会社調べ)

これからも、ひとりでも多くの方に弁護士保険「ミカタ」を知ってもらえるよう活動していきます。

自動車税

自動車税の季節がやってきました。今年も大阪府大阪自動車税事務所から納税通知書が送られてきましたが、中の冊子を読んでいて知らなかった内容に気づきました。

なんと令和元年10月1日より自動車税が「自動車税(種別割)」に名称変更されていました。そして令和元年10月1日以降に新車新規登録を受けた自家用乗用車の税率が下表のとおり変更になっていたのです。(税率の変更は恒久減税です。)

しかし、令和元年9月30日以前に新車新規登録を受けている自動車は、引き下げ前の税率が適用されます。(所有者が変わった場合も含め税率の変更はないとのこと。)残念!

 

【自動車税(種別割)税率表】

総排気量 引き上げ前 引き上げ後 差額
1,000cc以下 29,500円 25,000円 △4,500円
1,000cc超 1,500cc以下 34,500円 30,500円 △4,000円
1,500cc超 2,000cc以下 39,500円 36,000円 △3,500円
2,000cc超 2,500cc以下 45,000円 43,500円 △1,500円
2,500cc超 3,000cc以下 51,000円 50,000円 △1,000円
3,000cc超 3,500cc以下 58,000円 57,000円 △1,000円
3,500cc超 4,000cc以下 66,500円 65,500円 △1,000円
4,000cc超 4,500cc以下 76,500円 75,500円 △1,000円
4,500cc超 6,000cc以下 88,000円 87,000円 △1,000円
6,000cc超 111,000円 110,000円 △1,000円

 

90代

両親が90歳になろうかとしているにもかかわらず、最近の新型コロナウイルスによる影響でテレビを見るのを楽しみにしている生活が変容したようで、YouTubeで演歌が見たいと言い出しタブレット端末を買ったのですが、よくよく話を聞けばCAテレビの契約をしているとのこと。そちらでも視聴できるようにしようと試みたのですが、自分で契約していないもので操作が分からず断念しました。

しかし今回、両親の前向きな発言に少し安心した次第です。

 

改正労働施策総合推進法等の施行

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

2020年6月1日より職場におけるハラスメント防止対策が強化されます。

パワーハラスメント防止措置が事業主の義務※となります。

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、該当しません。

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①~③までの要素をすべて満たすものを言います。

 

また厚生労働省は、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき職場のパワーハラスメントを以下の6つに分類しています。

〈職場におけるパワハラに該当すると考えられる代表的な言動の類型〉

⑴身体的な攻撃(暴行・傷害)

⑵精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

⑶人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

⑷過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑸過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑹個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

尚、中小事業主は2022年(令和4年)4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)

※厚生労働省ホームページ内 リーフレット「2020年6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!」より抜粋

 

私自身、今まではあまり深く意識していなかった内容ではありますが明確化されることによって気付かされることもありました。

今後はいかに従業員に意識付けをさせることができるかがパワハラをなくし、よりよい環境でよりよい人材が育つ会社にしていくポイントになるように思います。

新型コロナウイルスに便乗した悪質商法について

いまだ終息の目処が絶たない新型コロナウイルスですがこれに便乗した悪質商法によるトラブルが多くなっているようです。

パターンがいくつかあるようですのでまずは消費者庁のホームページをご覧ください。

増える労働トラブル、まずは相談!

発売当初よりミカタ少額短期保険株式会社の代理店として取り扱いをしております【メディオリオ】は少しでも多くの方々に「ミカタ」を知っていただきたいという想いから取り扱いを始めました。

 

日本国内での新型コロナウイルス感染拡大が続く中、2020年2月~2020年4月までの労働や雇用に関する相談件数が250件を超え、昨年同時期の約1.5倍になっているそうです。

先が見えない不安な社会情勢下で、労働や雇用に関する相談が急増しています。
労働や雇用に関するトラブルは雇用主と従業員または従業員同士の間で発生するため、自分の立場や権利などを主張することが難しい案件だと思います。

さらに今回の「緊急事態宣言」の発令に伴う休業要請など社会不安の状況下では不当解雇や内定取り消しなどが発生しても、「このような時期だから・・・」と泣き寝入りしてしまう傾向が強くなるのではないでしょうか?

そのようなときは弁護士保険「ミカタ」の加入付帯サービスである【弁護士直通ダイヤル】をご利用ください。これは弁護士に直接、無料※1で初期相談※2できるサービスです。このサービスは、日本弁護士連合会(日弁連)※3と協定を締結しているからこそ提供できるものです。
また日弁連は全国組織ですので、電話での相談の後実際に弁護士に依頼したい場合、各地域の弁護士を無料で紹介するサービス※4が受けられます。

※1 通話料はお客様負担となります。
※2 初期相談とは一般的な法制度上の助言・案内や、事案が法的トラブルにあたるか否かの判断などになります。
※3 日本弁護士連合会(日弁連)とは、日本全国の全ての弁護士、全国52の弁護士会及び弁護士法人などで構成される
    法人です。
※4 弁護士の紹介は、保険金支払い対象となるお客様に限ります。

お問い合わせ

最近、お問い合わせの電話が増えているのですが、何故か弁護士事務所と間違われているようで突然相談されます。

弁護士保険という文字がそうさせるのでしょうか・・・

 

でも改めて必要性を感じることが出来たのでもっと普及するように頑張らねば!

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