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活用術

❷司法制度を支える法曹の在り方の改革

平成14年3月より「司法制度改革推進法」に基づく司法制度改革推進計画を閣議決定し、同計画に基づき、司法制度改革推進本部において関連法案の立案作業などを進め、平成16年12月までの間に、24本の法律案が各国会において可決・成立しましたが、これらの内容としましては5つの改革がありました。

①法曹人口の拡大

法科大学院を含む新たな法曹養成制度の整備の状況などを見定めながら、平成22年頃には司法試験の合格者数を年間3000人程度とすることを目指すとされていた。

平成  3年 弁護士 14,080人 検察官 1,173人 裁判官 2,022人 合計 17,275人

平成16年 弁護士 20,240人 検察官 1,505人 裁判官 2,385人 合計 24,130人

平成26年 弁護士 35,113人 検察官 1,835人 裁判官 2,944人 合計 39,892人

平成3年~平成16年の13年間で6,855人の増加に対して平成17年~平成26年の10年間では15,762人に増加しました。

                                                        <法曹人口調査報告書(案)参照>

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②法曹養成制度の改革

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<法務省HP 法曹養成制度の改革ページより>

平成25年6月には法曹養成制度関係閣僚会議のもと法曹人口の在り方について社会がより多様化、複雑化する中、法曹に対する需要は今後も増加していくことが予想され、社会の要請に応えるべく、質・量ともに豊かな法曹を養成するとの理念の下、全体としての法曹人口を引き続き増加させる必要があることに変わりはない。だが司法試験の年間合格者数を3,000人程度とする数値目標を上げることはせず、法曹としての質を維持することに留意しつつ、活動領域の拡大状況、需要、司法アクセスの進展状況、法曹養成制度の整備状況等勘案しながら、都度検討を行う必要があり、以後継続的に調査を実施すべきとの方向性に落ち着いたようです。

 

③弁護士制度の改革

〇弁護士が公的機関や、届け出て民間企業で自由に働けるようにした。

〇弁護士報酬について適正な競争が行われるようにした。

〇網紀・懲戒手続きを整備した。

〇司法試験に合格した企業法務の担当者などに対しても弁護士資格の特例を拡充した。

〇弁護士と外国法律事務所弁護士との共同事業等に関する規制の緩和等を行った。

④検察官制度の改革

〇検事を一定期間、公益的活動を行う民間団体や民間企業に派遣するとともに、弁護士の職務を経験する制度を創設。

〇検察庁の事務の改善に関する検察審査会の意見に対し、検察庁が回答することを法律で義務付け。

⑤裁判官制度の改革

〇民事調停官および家事調停官制度を創設(いわゆる非常勤裁判官制度の導入)。

〇判事補が一定期間弁護士の職務を経験する制度を創設。

〇裁判官の任命手続きを見直し(最高裁の指名手続きに関与する諮問機関の設置等)。

〇最高裁判所裁判官の国民審査公報を充実。

〇新たに地方裁判所委員会を設置。

 

 

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