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正当な離婚理由かどうかを弁護士に相談

正当な離婚理由かどうかを弁護士に相談

 
少額(毎月2.980円)の保険料で加入できる弁護士保険をご検討中の方もいらっしゃるかと思います。
弁護士が必要になるケースとして多いものが、離婚問題です。こちらでは、泣き寝入りをしたくないという方の参考に、法的離婚が正当と
認められる場合をご紹介します。
 
離婚するためには理由が必要
 
婚姻は、結婚したお2人の財産や社会的な立場を明確にするものです。1度婚姻関係を結ぶと、その関係性を維持するための行動を法的に求められます。その関係性を解消するためには、婚姻関係を維持することが難しいと認められる正当な理由が必要です。
 
しかし、片方の離婚の意志が固まっているにも関わらず、もう一方の同意が得られない場合には裁判を行うケースが多くなります。
 
正当な理由として認められるもの
 
⇒ 不貞行為
⇒ 悪意の遺棄
⇒ 3年以上の生死不明
⇒ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
⇒ その他婚姻を継続し難い重大な事由
 
夫婦は、お互いに協力し合って共同生活を維持する義務があります。悪意の遺棄とは、一方が正当な理由無くその責任を放棄した場合に認められるものです。
 
離婚を考えている方の中には、特殊な事情から離婚に至る正当な理由として認められるかどうか判断できないというケースもあるのではないでしょうか。
 
また、離婚以外にも交通事故や労働争議、相続などの訴訟リスクは身近に多いものです。
弁護士に相談したい時に弁護士保険へ加入していると、相談費用の捻出に関する不安もなくなり、泣き寝入りによる不利益を防ぐことにもつながります。

 

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