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団体契約

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団体契約

団体契約とは、法人がご契約者様となり、役職員の皆さまを被保険者様(保険の対象となる方)とする契約のことをいいます。団体契約には、主に以下の制約がございます。

  • 保険期間は加入者全員が同一となります。そのため、団体契約へ途中加入される役職員様がいる場合、契約更改日までお待ちいただいたうえでご加入いただくこととなります。
  • 保険契約開始の時点で、被保険者様が5名以上となることが必要です。退職などにより被保険者様の人数が1名様以下になった場合、団体契約を継続いただくことができなくなります。
  • 契約者様(法人)を相手方とする法的トラブルにつきましては、補償の対象外となります。
  • 団体契約では、ご加入いただいた被保険者様の人数に応じて、保険料の割引が適用されます。
  • 団体契約における保険料は、契約者様(法人)がお支払いいただくこととなります。

 

団体契約に関するお問い合わせ

団体契約に関するご質問やお手続き方法などは、お電話またはメールにて承っております。

 

お電話の場合はこちらから

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